運営規約

第1条(名称)

本会の名称を帝國海軍アーカイブとする。

第2条(目的・設立年月日)

本会は、大日本帝国海軍に関する史料の記録、保存、継承を推進する活動を行い、それらの破棄、散逸を回避していくことを目的とし、令和2年12月29日設立する。

第3条(事務局所在地)

本会の事務局を以下に置く。

〒489-0984 愛知県瀬戸市北山町80番地の404

第4条(活動・事業の種類)

本会の設立目的を達成するために以下の事業を実施する。

  1. アーカイブの作成
  2. その他、目的の達成に必要な活動

第5条(会員)

本会の趣旨を理解、賛同し、本会の維持発展に必ず努めることを本会の会員の条件とする。

第6条(入会)

入会しようとするものは入会届を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。

第7条(会費)

総会において別に定める。

第8条(退会)

会員は退会届を会長に提出し、本会を任意に退会することが出来る。 また、下記の場合は自然に退会したものとみなす。

  1. 本人の死亡
  2. 会費の未納が2年続いたとき。

第9条(役員)

本会に次の役員を置く。 役員のうち、会長をもって本会の代表者とする。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 1名
  3. 議長 1名
  4. 監査役 1名以上

監査役の兼務は不可とし、役員の任期は2年とする。 ただし再任を妨げない。 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 また役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第10条(職務)

  1. 会長は本会を代表し、事業を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐する。
  3. 議長は役員会および総会の司会を務める。
  4. 監査役は会の業務及び財産の状況を監査する。

第11条(総会)

本会の総会は会員の発議によって開催される。 総会は以下の事項について決議する。

  1. 会則の変更
  2. 解散
  3. 事業の変更
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 役員の選任又は解任
  6. 会の運営に関する重要事項

第12条(規約改正)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

第13条(事業年度)

本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第14条(解散)

本会は下に挙げる各号に挙げる事由によって解散する。

  1. 総会の決議
  2. 目的とする事業の成功の不能
  3. 会員の欠乏
  4. 他団体との合併

附則

  1. この規約は令和3年4月1日から適用する。